贈与税がかからない財産
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- カテゴリ: 相続税と計算
- 作者: 相続相談ラボ
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贈与税がかからない財産
贈与税がかからない贈与財産というものがあります。通常、財産の贈与を受けた場合、経済的効果が得られる場合に贈与税が加算されるのです。贈与税が非課税になる財産とは、生活保護の観点や社会通念の観点で決められています。
贈与税がかからない財産とは
生活費、教育費
通常、必要と認められる額の場合で、過度に必要のない生活費を贈与した場合には非課税は認められません。
お歳暮、お中元、香典、お祝金、お見舞い金
社会生活を送る上で必要な冠婚葬祭に関する必要や付き合いの中で必要なお歳暮、お中元などのための費用を贈与しても費海瀬になります。
離婚での財産分与
離婚をした場合の慰謝料は、贈与税の対象になりません。しかし、贈与税を回避するための意図的な離婚であった場合非課税にならないこともあります。
債務免除、低額の譲受け
債務者が支払困難になった場合の肩代わりや免除は非課税になります。
会社から贈与された財産
会社から贈与された財産は一時所得として課税されるため贈与税としては非課税です。