孫への教育資金で相続対策
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- カテゴリ: 相続対策
- 作者: 相続相談ラボ
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孫への教育資金で相続対策 1500万円非課税措置
2013年3月に税制改正法案に記載された相続税改正の目玉政策が「孫への教育資金1500万円非課税措置」です。ここでは、孫への教育資金1500万円非課税措置について解説します。
孫への教育資金1500万円非課税措置とは
正式名称は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」です。その名のとおり、教育資金として贈与した場合、1500万円までは非課税になる措置のことです。
制度概要
贈与者である祖父母が贈与される孫(その親)の名義の口座に一括して贈与した場合、1500万円を非課税とする制度。学校以外への教育資金は500万円が限度。教育資金に使われたかどうかのチェックは、金融機関が領収書をもってチェックし、保管することになっている。贈与した孫が30歳になるとその口座は終了する。これは平成25年4月1日から3年間限定の制度である。
教育資金の定義
学校関連費用(幼稚園、保育園、小中学校、高等学校、大学、専修学校など)
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の費用
- 給食費、修学旅行費、学用品費、教材費
学校以外の費用(塾、水泳教室など)
- 学習塾、そろばん教室、水泳教室、野球教室、ピアノ教室、絵画教室、の教材費や月謝、施設利用料など