相続で対象になる財産を把握
- 詳細
- カテゴリ: 相続の基礎知識
- 作者: 相続相談ラボ
- 参照数: 7359
相続で対象になる財産を把握
相続で対象となる財産はどのようなものがあるのでしょうか?相続税を確定させるためには、財産を正確に把握することが必要なのです。まずは、相続で対象となる財産にはどのようなものがあるのか把握しましょう。
財産と一般的に言うと、まずイメージするのが不動産や現金などではないでしょうか?実は財産にはマイナスの財産というのもあります。簡単に言うと借金などがマイナスの財産にあたります。借金も相続しなければならないのです。また、相続の中で課税されない財産というのもあります。財産と一言で言ってもこの3つの種類があると思ってください。
プラスの財産
これは、相続人にとって嬉しい財産で、一般的にイメージされる財産でしょう。これには、預貯金や有価証券、現金からゴルフ会員権、車などが入ります。
財産分類 | 詳細 | 存在の確認方法 |
---|---|---|
不動産 | 土地 (借地権・地上権などを含む) |
不動産の登記事項証明書 公図(法務局) 名寄帳(固定資産税課税台帳) 固定資産税納税通知書(都税事務所・市区町村役場) 土地賃貸借契約書(手元) |
建物・構築物 | - | |
農地、山林 | - | |
金融資産 | 現金・小切手 | - |
預貯金 | 通帳・証書 支店毎の残高証明書 |
|
有価証券 (上場株式、国債・地方債・社債・外国債、投資信託、同族会社株式、出資) |
銀行・証券会社からの取引残高報告書 配当等の支払通知書 |
|
その他 | 自動車、バイク | - |
趣味用品 (ゴルフ会員権、リゾート会員権、書画骨董、船舶、航空機、競走馬) |
- | |
家庭用財産・庭園設備 (家具・電化製品・庭石・庭木) |
- | |
貴金属・宝石 | - | |
事業関連 | 特許権・著作権 | - |
貸付金・未収家賃・売掛金・受取手形 | - | |
機械設備・その他の減価償却資産 | - | |
商品・製品・半製品・商品 | 確定申告書・法人の決算申告書・帳簿類 |
一部非課税があるプラスの財産
被相続人の死亡によって遺族が受け取る保険会社の生命保険金と、勤務先から支払われる死亡退職金は受取人の財産になります。ただし、一定の非課税枠を超えた分は「みなし相続財産」として相続税の対象になるのです。
財産分類 | 詳細 |
---|---|
保険会社からの生命保険金 | 死亡保険金、死亡給付金、死亡一時金 |
勤務先から支払われる死亡退職金 | - |
マイナスの財産
マイナスの財産は、病院の費用や未払の税金、クレジットカードの未決済分など細かいものから、借金や住宅ローン、カードローンなどの債務、また借金の保証人といったものまでマイナスの財産になります。また、お葬式の費用に関しては、相続税の計算の財産から差し引けるためマイナスの財産に該当します。
財産分類 | 詳細 | 存在の確認方法 |
---|---|---|
借入金 | 住宅ローン、自動車ローン、その他ローン | ローンの償還表 |
カードローン、金融機関からの借り入れ |
ATMの明細や毎月の利用明細 | |
クレジットカード | ||
未払いの税金 | 住民税・固定資産税・事業税 | 税務署や県税事務所等からの督促状や、確定申告書 |
未払医療費 | - | - |
事業関連 | 買掛金、未払金 | 法人の決算申告書・帳簿類 |
連帯保証債務 | 連帯保証人、損害賠償 | - |
葬式費用 | 通夜、葬儀に伴った費用 (香典返し、初7日などは適用外) |
- |
非課税になる財産
被相続人が生前から所有していた墓地や墓石、仏壇などは非課税になり、相続税の対象にならないためプラスの財産から除外することが可能です。
詳細 |
---|
墓地や墓石、仏壇、仏具 |
公益事業用の財産 |
幼稚園の事業に使われていた財産 |
国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの |
交通事故による損害賠償金 |